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相続関係業務 業務詳細

  • 業務詳細

人が亡くなると、その人に属した権利義務の全てが相続人に承継されることから様々な手続きが発生します。戸籍謄本を被相続人の出生時まで遡及して取寄せ、相続人の範囲を確定させると共に、遺産を調査確定し、遺言書がなければ、遺産分割協議を行うこととなります。こうした過程の中で、不動産、預金、株式等の名義変更の手続を同時に対応しなければなりません。当事務所は、こうした複雑多岐に渡る面倒な相続手続全般をサポートし、依頼者様のご負担を軽減致します。

生涯築き上げてきた財産や事業を有益且つ確実に自分の意図する後継者へ承継させたい。自分の亡き後、残されたご家族が争わず仲良く円満に暮せるようにしておきたい。そんな悩みにお答えします。

手続き内容

  • 相続登記
    土地や建物の名義変更手続
    ※令和6年4月から義務化され懈怠の場合、過料が課されることがありますので注意が必要です。
  • 遺贈、死因贈与
    自分の死後、特定の相続人や相続人以外の者に財産を譲りたい
  • 法定相続情報一覧図
    被相続人の出生から死亡までの間の戸除籍謄本を取得し、相続人の確定作業を行い一覧図を作成し、法務局に一覧図の保管及び交付の申出を行います。法務局の認証のある一覧図は、複雑な除籍や原戸籍の全てを代替し、相続税申告等様々な手続きの現場で利用することができます。
  • 遺産分割協議書の作成
    相続人間で相続財産の取得の合意が円満に成立したときに作成します
  • 遺産分割調停申立書作成
    相続人間で相続財産の取得の合意が成立しないときに行いますが、対立を更に深刻化する可能性も有るため慎重な対応が必要です。相手の事情も汲んで先ずは話し合いの継続から。最終手段とお考えください
  • 公正証書遺言作成嘱託・証人就任
    折角、ご遺族のために心のこもった遺言を残されても民法に規定する要件を満たさなければ無効となってしまいます。法的に有効な遺言書の作成をお手伝い致します
  • 遺言書保管申請相談及び支援
    ご自身で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことにより遺言書の後日の変造や改ざん等を防止する制度です
  • 遺言書検認審判申立書作成
    公正証書でない自筆の遺言書は家庭裁判所の検認が必要です
  • 相続放棄申立書作成
    財産を上回る多額の負債があるような場合。相続開始を知りたる後3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります
  • 遺言執行手続
    司法書士が遺言執行者に就任した場合に限り、遺言内容の公正忠実な実現のため、相続人に代わって相続財産の名義変更の手続きなどを行います
  • 遺産整理承継手続
    遺産分割協議が円満に成立しても、預貯金の解約や有価証券等の相続財産全般の名義変更手続を誰が主導して行い、各相続人に分配するのかという問題が残ります。司法書士が、相続財産全般の名義変更手続きを行い、相続人各位への分配引渡を中立公平に行います
    ※相続人全員からのご依頼が必要です
  • 成年後見・家族信託
    将来の財産管理能力の後退した時に備える制度です

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なお、ご来所の際はスムーズな対応のため、事前のご予約をお願いいたします。

 

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