Service Details & Professional Fees業務内容および報酬額
不動産登記 業務詳細
- 業務詳細
詳細
- 所有権保存登記
建物を新築したときに必要な手続 - 所有権移転登記
売買・贈与・交換・財産分与等により不動産を取得したときに必要な手続 - 抵当権設定登記
銀行の住宅ローンに限らず、私人間のお金の貸し借りや売掛金など債権の保全に際しても不動産を担保にして抵当権を設定することは多々あります - 抵当権抹消登記
ローンの返済が終了したときに必要な手続 - 決済立会
不動産の売買取引に際して、事前に書類及び権利関係を調査し、徹底した売主の本人確認及び意思確認を行い、買主に確実に権利が移転し、安全円滑に取引を成立させます - 不動産登記全般、工場財団、信託登記等
工場財団を組成すれば工場内の機械器具、無体財産権なども担保評価の対象となり、高額な抵当権設定の登録免許税も軽減されます。また、財産管理を目的とした私人間における信託制度も今後活用の余地があります
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当事務所へのご相談は、お電話またはご来所にて承っております。
初回の30分未満の簡易なご相談は無料ですので、お悩みやお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
なお、ご来所の際はスムーズな対応のため、事前のご予約をお願いいたします。
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TEL.03-3847-1122


高額な金銭が動く不動産取引は、後日思わぬ紛争に発展したり、予期せぬ税金の問題などに遭遇することも少なくありません。権利証、運転免許証の巧妙な偽造による成り済ましや組織的な詐欺事案など専門家でも回避困難な事案が現在でも多数発生します。そんな不動産取引に潜む法的リスクを予見回避し、ケースに応じて的確な判断を下せる豊富な経験と知識、そして直感力を有することが個々の司法書士に求められているのです。
不動産登記は「第三者対抗要件」と言って、不動産に対して有している自己の権利を第三者に主張するために不可欠な制度であります。たとえ売買契約や贈与契約などが書面で締結されていたとしても、登記を経なければ自己が権利者(所有者)であることにつき確定的な法的保護は受けられません。当事務所は、登記手続を通じて依頼者の財産上の権利を守ります。
※ご依頼に際しましては関係者全員の本人確認及び意思確認が必要となります