業務案内

当事務所で取り扱う主な業務は、不動産登記、商業法人登記、相続関連業務、入管手続、その他(債務整理・債権譲渡・各種許認可申請・公正証書作成 等)となり、各業務の詳細につきましては以下の通りです。

不動産登記

高額な金銭が動く不動産取引は、後日思わぬ紛争に発展したり、予期せぬ税金の問題などに遭遇することも少なくありません。 権利証、運転免許証の巧妙な偽造による成り済ましや組織的な詐欺事案など専門家でも回避困難な事案が現在でも多数発生します。 そんな不動産取引に潜む法的リスクを予見回避し、ケースに応じて的確な判断を下せる豊富な経験と知識そして直感力を有することが個々の司法書士に求められているのです。 不動産登記は「第三者対抗要件」と言って、不動産に対して有している自己の権利を第三者に主張するための不可欠な制度であります。 たとえ売買契約や贈与契約などが書面で締結されていたとしても、登記を経なければ自己が権利者(所有者)であることにつき確定的な法的保護は受けられません。 当事務所では、バブル期後の混乱から金融淘汰再編、登記のIT化、オンライン化など激動の現代不動産登記制度の全容を経験した実務経験20年超の代表司法書士が全依頼案件につき自ら担当し、登記手続を通じて依頼者の財産上の権利を守ります。

≪手続き内容≫
・所有権保存登記
建物を新築したときに必要な手続。
・所有権移転登記
売買・贈与・交換・財産分与等により不動産を取得したときに必要な手続。
・抵当権設定登記
銀行の住宅ローンに限らず、私人間のお金の貸し借りや売掛金など債権の保全に際しても不動産を担保にして抵当権を設定することは多々あります。
・抵当権抹消登記
ローンの返済が終了したときに必要な手続。
・決済立会
不動産の売買取引に際して、事前に書類及び権利関係を調査し、徹底した売主の本人確認及び意思確認を行い、買主に確実に権利が移転し、安全円滑に取引を成立させます。
・不動産登記全般、工場財団、抵当証券、信託登記等
工場財団を組成すれば工場内の機械器具、無体財産権なども担保評価の対象となり、高額な抵当権設定の登録免許税も軽減されます。また、財産管理を目的とした私人間における信託制度の活用も今後検討の余地があります。
商業法人登記業務

企業のコンプライアンス(法令遵守)は大企業に限らず中小企業にも年々強く求められてきております。 たとえ同族会社であっても、法の定める手続の履践を怠ったがために社会的不祥事を起こしたり、裁判所から過料の制裁を受けたりすることも少なくない世の中なのです。 会社法施行以来、機関設計の多様化や定款規定の大幅な柔軟化がはかられ様々なオプションが整備された半面、手続は益々複雑化されました。 最近は、中小企業からもストックオプションや種類株式発行の依頼が増加傾向にあります。 当事務所は、依頼者の実情に即したオプション及び会社設計を提案し、商業登記を通じて企業法務にかかるコンプライアンスをサポートしていきます。

≪手続き内容≫
・株式会社、合同会社、合資会社、一般社団財団法人、LLP、SPCその他各種法人設立
・定款変更
商号、目的、機関設計、その他会社の規模実情に適合した定款規定全般の見直し。
・募集株式の発行
増資、種類株式発行など。
・役員の変更
重任、役員追加、会社売買による役員全員の変更など。
・組織再編
合併、会社分割、株式交換など。
・本店移転、支店設置、支店廃止
・減資、解散手続、清算結了
・有限会社から株式会社への移行設立
・取締役会及び監査役廃止による取締役1名の株式会社への変更
・外国会社の日本支店の設置
・電子定款の作成
印紙税4万円が非課税となります。
・議事録等書類作成
・官報公告掲載手続
合併公告、減資公告、決算公告等法定の要件を満たす官報公告を行う必要があります。
相続関係業務(秘密厳守)

相続の問題は、法律の問題である以前に倫理道徳の問題であります。相続人間の倫理感や道徳観で解決できないとき初めて法律問題になるのです。 個々の相続人の事情を汲むことなく法律問題としてのみ解決しようとすると、今まで仲良くしてきた家族兄弟が親の相続を境に絶縁状態になってしまうということも珍しくありません。 自分の子供達だから自分亡き後も仲良く円満にやって行ってくれるはず、誰しもそう信じたいところですが、必ずしもそうなるとは限りません。 道理にかなった円満な相続を実現させ、累々と受け継いできた家系を後世に至るまで繁栄させる。その道筋をつけるのが人としての最後の責務ではないでしょうか。 生涯築き上げてきた財産や事業を有益且つ確実に自分の意図する後継者へ承継したい。 自分の亡き後、残されたご家族が争わず仲良く円満に暮せるようにしておきたい。そんな悩みにお答えします。

≪手続き内容≫
・相続登記
土地や建物の名義変更手続。
・遺贈、死因贈与
自分の死後、特定の相続人や相続人以外の者に財産を譲りたい。
・相続人調査確定業務
被相続人の出生から死亡までの間の戸除籍謄本を取得し、相続関係図作成など相続人の確定作業を行います。※依頼された登記手続等に関するものに限る。
・遺産分割協議書の作成
相続人間で相続財産の取得の合意が円満に成立したとき
・遺産分割調停申立書作成
相続人間で相続財産の取得の合意が成立しないときに行いますが、対立を更に深刻化する可能性も有るため慎重な対応が必要です。相手の事情も汲んで先ずは話し合いの継続から。最終手段とお考えください。
・遺言書
(公正証書遺言)作成支援(折角、ご遺族のために心のこもった遺言を残されても民法に規定する要件を満たさなければ無効となってしまいます。法的に有効な遺言書の作成をお手伝い致します。
・遺言書検認審判申立書作成
公正証書でない自筆の遺言書は家庭裁判所の検認が必要
・相続放棄申立書作成
財産を上回る多額の負債があるような場合。相続開始を知りたる後3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要あり
・遺言執行手続
司法書士が遺言執行者に就任した場合に限り、遺言内容の公正忠実な実現のため、相続人に代わって相続財産の名義変更の手続きなどを行います。
・各種相続手続
預貯金、有価証券、ゴルフ会員券等の名義変更手続
・成年後見
将来依頼者の判断能力が後退したときに、司法書士が成年後見人となり依頼者の財産管理などを行う任意後見契約を締結するものです。
入管手続

外国人の在留資格(就労ビザ)の取得には入管法及び法務省令に定められた多くのハードルを超える必要があります。 在留資格の種類に応じて基準が異なるほか、個々の外国人の経歴や、受け入れ先企業における職務内容、雇用理由などにより結果が異なってきます。 たとえ要件を形式的にクリアしていても実体が伴わないものを許可にするのは困難です。 安易な申請をして不許可になった案件が当事務所にも持ち込まれますが、一度不許可になった案件の軌道修正は容易なことではありません。 当事務所では外国人の就労や事業経営を目的とした入管手続に関し多くの実績を有しております。

≪手続き内容≫
・在留資格認定証明書交付申請
海外に居住する外国人を日本に呼び寄せる手続
・在留資格変更許可申請
就職や日本人との婚姻等によりビザの種類を変更するとき
・在留期間更新許可申請
ビザの延長手続
・在留資格取得許可申請
新生児の出生の場合など
・永住許可申請
日本人の配偶者などを除き原則として10年以上の在留継続が必要
・在留特別許可
不法滞在を解消し、正規の在留資格を取得。 ※現在受任しておりません。
帰化申請・国籍関係業務

帰化申請は、申請者本人と担当法務事務官との信頼関係の構築の下に審査が進められます。 大半のケースでは申請受理までで専門家の仕事は終了となり、審査結果を左右するような関与をすることはありません。 逆に専門家が深く関与しすぎることにより当局の心証を害してしまうこともあります。 審査中に起こした法令違反などで不利益処分を受けるのも申請者自身の責任であり、逆に法令を遵守し無事許可を得るのも申請者自身の努力によるものです。 従いまして、申請結果に対する成功報酬は発生しないというのが当事務所の基本方針です。 当事務所では、在日韓国籍特別永住者の帰化申請に多数の実績を有しており、在日領事館からの除籍謄本の取得及び基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書の取得及び翻訳も代行しております。

≪手続き内容≫
・帰化許可申請
・国籍取得の届出
・韓国戸籍、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書取得代行及び翻訳
・帰化動機書の記案作成
その他の業務

当事務所では、登記関係に限らず簡易裁判所の事物管轄(140万円以内)での法律相談、各種契約書等のチェック及び作成から簡裁訴訟等による債権回収に至るまで広範な業務を手がけております。 お気軽にご相談ください。

≪手続き内容≫
・過払い金請求・債務整理
アコム、プロミスなど消費者金融と長期間取引があると払いすぎた利息が返ってくることがあります。
・債権譲渡登記・動産譲渡登記
特定債権・特定動産担保に限らず集合債権・集合動産担保にも活用可能です。
・各種許認可申請代理
建設業新規・更新、労働者派遣事業等
・公正証書作成代理
様々な契約も公正証書にしておくと、後日紛争が発生した場合に裁判で立証に役立つほか、強制執行認諾条項を付与しておけば、万一契約が不履行になった場合など直ちに強制執行が可能となり勝訴判決と同様の効果が期待できます。
・各種契約書・示談書・合意書等の作成
公序良俗、信義則等強行法規に反しない限り契約自由の原則が適用されます。
・簡裁訴訟等代理
貸金、売掛金等の返還請求等訴訟など簡易裁判所で扱われる簡易な事件
・上記各項にかかる相談業務

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